2008-05-30 第169回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○酒巻参考人 裁判官のさまざまな事情を考慮した裁量に基づいて、最終的には相当と認めるとき、これはさまざまな法制度で認められているところでありまして、確かに、条文の字面だけを見ますと、裁判官のお考え次第でどうなるか予測がつかない、そういう意味で判断基準が不明確ではないかという御懸念はあり得るかと思います。 しかし、今述べましたような背景事情のもとで定められた裁量でございますので、当然それを行使する裁判官
○酒巻参考人 裁判官のさまざまな事情を考慮した裁量に基づいて、最終的には相当と認めるとき、これはさまざまな法制度で認められているところでありまして、確かに、条文の字面だけを見ますと、裁判官のお考え次第でどうなるか予測がつかない、そういう意味で判断基準が不明確ではないかという御懸念はあり得るかと思います。 しかし、今述べましたような背景事情のもとで定められた裁量でございますので、当然それを行使する裁判官
○酒巻参考人 御質問ありがとうございました。 御質問の御趣旨は、制度の設計として、裁判所の裁量によって被害者の方の傍聴をお認めするということに法はなっているわけでございますけれども、そのような結論に至った法制審議会における基本理念と被害者の方々の思いの調整、どうしてこのような形になったのか、その点の詳しい説明をという御趣旨だと思います。 先ほども申し述べましたとおり、やはり第一に考えなければいけないのは
○酒巻参考人 おはようございます。京都大学法学研究科の酒巻でございます。 本日は、参考人として発言する機会をお与えいただきましたこと、まことにありがとうございます。 私は、現在御審議中の少年法の一部を改正する法律案に関しまして、法整備の要綱骨子を検討した法制審議会少年法部会に委員として参加しておりましたので、本日は、本法律案に盛り込まれている被害者等による少年審判の傍聴という制度を中心に、少年法部会